義務教育の目的

ターゲット:義務教育の目的を知りたい人
メリット:小学校・中学校に通うモチベーションが上がる

義務教育とは

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

日本国憲法 第26条第2項

わかりやすくいうと

保護者が子どもに普通教育を受けさせる義務を負う制度のことです。

義務教育の目的

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

教育基本法 第5条第2項

わかりやすくいうと

義務教育は、一人ひとりの能力を伸ばしながら、社会で自立して生きるための土台を作るもので、国や社会の一員として必要な基礎的な力を身につけることを目的としている。

義務教育の目標

義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

学校教育法 第21条

わかりやすくいうと

義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を達成するために、次に掲げる目標を達成するように行われる。

1.社会の一員としての力を育てる
学校の中だけでなく、外でも社会活動に参加しながら、自分で考え行動する力、ルールを守る意識、公平な判断力、みんなで協力する力を身につけ、社会の発展に貢献する姿勢を養う。

2.自然や環境を大切にする心を育てる
自然の中での活動を通じて、命や自然を大切にする気持ちを育み、環境を守ることの大切さを学ぶ。

3.日本や世界の文化を理解し、大切にする
日本や地元の歴史・文化を正しく理解し、愛着を持つとともに、外国の文化も学び、世界の人々を尊重し、国際社会の平和や発展に貢献する姿勢を養う。

4.家庭や生活に関する基礎的な知識を身につける
家族や家庭の役割、衣食住、産業や情報について基本的な知識と技能を学ぶ。

5.正しく言葉を理解し、使う力を育てる
読書を通じて、生活に必要な国語の力を身につけ、正しく理解し、表現できるようにする。

6.計算や数字の扱いに慣れる
生活に必要な数量の関係を正しく理解し、計算したり処理したりする基礎的な力を養う。

7.科学的に物事を考える力を育てる
自然の現象を観察したり、実験を通じて、科学的に理解し、考える力を身につける。

8.健康で安全な生活を送る力を育てる
健康や安全に関する良い習慣を身につけるとともに、運動を通じて体力をつけ、心と体のバランスをとる力を養う。

9.芸術を楽しむ力を育てる
音楽、美術、文学などの芸術を学び、生活を豊かにする感性や技能を身につける。

10.働くことの大切さや将来について考える力を育てる
仕事に関する基本的な知識や技能を学び、働くことの大切さを理解し、自分に合った進路を考える力を養う。

まとめ

このように義務教育の目的と目標は法律で決まっています。
目的と目標を知ることで、目指すべき方向や達成するための具体的なステップを明確にすることができ、小学校・中学校に通うモチベーションの向上につながると思います。詳しいことを知りたい方は小学校学習指導要領中学校学習指導要領をぜひ読んでみてください。

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